バーチャルオフィスの貸し住所は名刺に記載して良いの?
バーチャルオフィスは、開業届や法人登記に活用できる住所を借りるといったサービスになります。しかし、物理的なオフィスではないため利用の際の注意点もあります。今回は、バーチャルオフィスの貸し住所は名刺に記載して良いの?についてお伝えします。
バーチャルオフィスの貸し住所について
バーチャルオフィスの基本的なサービスは、事業者登録・開業するための住所を借りることで、プライバシーやセキュリティー面を強化することが可能となります。
個人事業主としては、自身の住まいを開業届や法人登記に活用したくないといった意見もあり、バーチャルオフィスを利用することで、不安要素を拭うことができます。
また、この貸し住所を利用する利点は、開業届や法人登記に活用できるだけでなく、ホームページの事業所在地としての記載や、ネットショップの特定商取引法に基づく表記の住所として活用ができるため、ビジネスとして必要な要素を網羅することが可能となります。
たかが住所と考える方もいるでしょうが、住所がバレることで嫌がらせを受けたり、貸し住所を用いることでストーカー被害などを未然に防ぐことにもつながりますので、非常に重要なサービスだと言えます。
貸し住所は名刺に記載して良いの?
バーチャルオフィスを利用する際に気を付けなければならないポイントがあります。
あくまでバーチャルオフィスの住所は、バーチャルオフィスサービスを提供する企業の所有物であり、契約者には物理的なオフィスの契約ではありませんので、バーチャルオフィスに届く郵送物などは、転送サービスを利用しなければなりません。
また、名刺やホームページに住所を記載すること自体に問題はありませんが、クライアントへ報告をしていないと、近場に別用があり用を済ませた後に顔を出して挨拶しようと考えた場合には、その場にオフィスがなく驚かせることにもなります。
営業などを掛けたり取引きのある企業には、住所がバーチャルオフィスである事を、あらかじめ報告しておく事が大切です。
このようなケースで、信用性を無くすことはないでしょうが、企業によっては業務依頼を敬遠する恐れもありますので、報告義務はないにしろ、気を付けなければならないポイントとなります。
まとめ
個人事業主やベンチャー企業などが資金を抑えた開業方法として貸し住所を利用するケースが増えています。一方で、物理的なオフィスがないため、クライアントなどへの説明を行わないとトラブルの元に発展しかねませんので、名刺などの印刷物やホームページの会社概要の住所などに利用する際は注意して活用していきましょう。