せどりで商売!バーチャルオフィスの貸し住所が利用できない理由

せどりで商売!バーチャルオフィスの貸し住所が利用できない理由

 

近年、簡単に稼げるビジネスの一つとして「せどり」という言葉を聞く機会が増えました。高く売れそうな商品などを仕入て販売する手法となります。今回は、せどりで商売!バーチャルオフィスの貸し住所が利用できない理由についてお伝えします。

 

せどりは販売店とは違う!

 

せどりとは、近年メルカリやヤフオクなど個人でも簡単にいらない物や商品を販売し、利益を得るビジネス方法となります。

 

近年では、プレミアム価格の設定された商品などもあり、そういった商品を沢山仕入れて販売し、粗利を上げるケースもあり、多くの収益を上げる方も少なくはありません。

 

そのため、商売として成り立つことから、個人事業主として商売を始めるケースも少なくありません。またせどりの商品は、中古商品から新個品などを扱うことが多く、自社のルートから商品を仕入れる卸し販売店とは異なるため、バーチャルオフィスの貸し住所での起業は出来ません。

 

中古品などを扱うことから、古物商の許可証を取得しなければ売買ができないため、古物商許可証を発行してもらうことになります。この古物商許可書は、公安委員会の許可が必要となり、実在する事務所・所在地が必要となるのです。

そのため、バーチャルオフィスの貸し住所では、起業が出来ませんので注意しましょう。

 

また、個人でせどりをした場合でも、20万円以上の収益を上げた場合には確定申告が必要となってくるため、副業で行っていたとしても、収益の記載が必要となりますし、税務申告漏れとなれば、税務調査などでバレた場合には、ペナルティーを受けることになるので、虚偽の申告などもおすすめはできません。

 

バーチャルオフィスを利用するケース

 

バーチャルオフィスの貸し住所を利用できるケースとしては、メルカリやヤフオクの商品を受け取る際に、自宅住所を利用したくないといった場合であっても利用価値があります。バーチャルオフィスで契約した住所に商品を送ってもらい、郵送物転送サービスを利用することで、転送先に指定した住所へ商品を送ってもらうことが可能となります。

プライバシーを守りたいという方にオススメです。

 

また、20万円以下の取引ばかりだけれど出品数が多い主婦の方なども、商品発送で自宅住所を記載したくない場合には、バーチャルオフィスの貸し住所を利用するといったことも可能となります。

 

バーチャルオフィスの貸し住所を商売として利用するとしても、規則などがありますが、上手に活用することで、自身のプライバシーやセキュリティー面を強化することが出来ますので、興味がある方はオフィスゼロワンへご相談下さいませ。

 

まとめ

 

せどりといったビジネススタイルは近年、副業や主婦層などが簡単に手を出せるビジネススタイルとして注目を集めていますが、中古品などを扱う事から古物商の許可証取得が必要となってくるケースもありますので、バーチャルオフィスの貸し住所を利用出来ません。

 

しかし、自身のいらなくなったアイテムを販売したり、自身が商品を購入するケースで、自宅住所を記載したくないといった場合には、バーチャルオフィスの貸し住所を利用して安全で快適な取引きを行ってはいかがでしょうか。