社会保険労務士とは
社会保険労務士は主に「社労士」と呼ばれ、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家です。その業務は主に次の三つに分けられます。
・社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災)に関する手続き代行
・就業規則の作成など、労務に関する書類整備
・一部の業種の許認可申請
それぞれ詳しく解説していきましょう。
社会保険や労働保険の手続き代行
例えば社会保険については、法人の場合は強制加入であり、個人事業であっても常時5名以上の従業員を抱えている場合は加入の義務があります。
昨今、社会保険の未加入問題などが強く問題視されており、加入義務があるのに加入していないことが発覚した場合、ペナルティを受ける可能性が高まっています。
そのため、社会保険を重視する事業者は増加している反面、新規適用手続きなどが面倒なため放置されていることも多く見受けられます。
そこで社労士の出番です。
社労士は社会保険や労働保険の新規適用や従業員レベルでの加入、異動などの手続きを代理して行うことができます。
社労士をうまく利用できれば、あなた自らが手続きに行く必要もなく、そのための人員を抱えておく必要もありません。
もちろん、社労士はその分野でのプロなので、迅速かつ間違いのない手続きを実行します。
就業規則などの労務関係書類の整備
従業員を抱えている場合、雇用、就業に関する制度の構築は慎重に行わなければなりません。
何も取り決めがないのに勝手に減給をしたり、その他従業員に不利となる取り扱いをしたりすると、それらに対して無効を主張されるばかりでなく、場合によっては労働基準監督署などから指導や処罰を受ける可能性があります。
逆に、不必要、過剰な労務制度を構築してしまい身動きが取れなく経営者もいます。(例えば就業規則はすべての事業者が整備する義務があるものではありません。)
そのため、過不足ない労務制度の構築は非常に重要なのです。
そこで、オフィスゼロワンが提携する社労士が、あなたの事業にあった労務体制をコンサルティングした上で、必要な書類を整備します。
就業規則然り、労働協定然り、ご希望に応じて必要最低限かつ充分な労務体制の構築にきっと役立つことでしょう。
一部業務の許認可申請
許認可の申請は、基本的には行政書士の分野となりますが、一部、社労士の独占業務とされているものがあります。
有名なところを挙げると、雇用関係法に基づく許認可や介護保険法に基づく手続きです。
これだとまだ少しわかりづらいですね。
例えば、有料職業紹介事業は職業安定法に基づいて、厚生労働大臣から許可を受けないと事業が開始できませんが、その許可申請は社労士の分野です。
介護保険法に基づくものとしては、介護事業の指定申請が挙げられます。
オフィスゼロワンは社労士とも提携することにより、行政書士だけではカバーできない分野を含め、あらゆる事業をサポートします。
まだまだある、社労士の利用方法
これまで挙げた以外にも、社労士と顧問契約を結ぶことにより主に人事、労務分野をアウトソーシングできます。
専門の従業員を雇用するときと比べ、経費を大幅に節約しつつ、質の高い労務体制が維持できます。
そして、最近特に注目されているのが、各種助成金の申請です。
助成金の申請は社労士しか扱えないということはないのですが、厚生労働省管轄の助成金はとにかく労務関係と密接につながっており、その分野に深い知識がないと獲得することができません。
そのため、ご自身で申請を行った場合、基本的な要件すら満たしていない(又は、満たしていても、「見せ方」が悪かったばかりに助成金がおりない)ことがあり、すべてが無駄になってしまうことはよくあります。助成金は融資と違って返済する必要のない資金です。
あなたの事業をより発展させるための助成金を得るために、社労士に相談されることを強くお勧めします。
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