バーチャルオフィスの経費と自宅経費はどう申告するべき?
個人事業主として開業すれば確定申告の提出が必要となります。会社員であれば、そう難しいものではありませんが、個人事業主となると経理の知識も必要です。今回は、バーチャルオフィスの経費と自宅経費はどう申告するべき?についてお伝えします。
個人事業主の確定申告について
国民の納税は憲法で義務づけられています。そのため、年度末には確定申告を提出しなければなりません。
社会人であれば、会社が社員の代わりに申告作業を行ってくれるなど、会社員にとってはそう大変と感じることはないでしょう。しかし、個人事業主となれば、経理や会計の知識が必要です。
近年であれば、会計ソフトなどを利用することで、その作業は単純化されてきていますが、それでも、経費の流れを正しく残すためには、勘定科目一覧など取引内容をわかりやすく分類していかなければなりません。
そして、その作業がきちんと行われていなければ、多く税金を支払っていることも考えられますし、計上を間違っていて、税務調査が入った際に、追加徴収を科せられる恐れもあるため、しっかりと正しく計算を行わなければなりません。
バーチャルオフィスの経費と自宅経費はどう申告するべき?
個人で事業を行った場合に、バーチャルオフィスを活用して起業する方は増えているのですが、経費として計上する場合には、どのようにするべきか分からないと言う方もいます。
まず、自宅で作業を行っている場合には、家賃を家事按分して経費として計上することが可能です。また、企業の契約住所として活用しているバーチャルオフィスの契約は、雑費として計上することが可能となります。
そのため、バーチャルオフィスの支払いも経費として利用できるのです。
また、バーチャルオフィスのオプションサービスの電話代行や郵送物転送も通信費として申請が可能となります。
このように、バーチャルオフィスを活用して開業したとしても、適切な勘定項目として、計上できるため、安心して活用することができます。
まとめ
確定申告の際に、経費として計上するにはどのような項目を利用するのか分からず、困るという個人事業主は大勢います。これは、バーチャルオフィスなどだけでなく、さまざまなサービスにあてはまります。経費として認められる物を正しく知ることで、節税にも繋がっていきますので、何のために支払った費用なのか?適切な勘定科目を選択できるように知りましょう。