士業の所属団体で違う!バーチャルオフィスでの開業の可否
士業は、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など、国家資格を持ち特定の業務を行う専門職を指します。団体ごとの規則により、バーチャルオフィスでの開業可否が異なります。今回は、士業の所属団体で違う?バーチャルオフィスでの開業の可否についてお伝えします。
士業の所属団体で違う
士業は、それぞれの業務に関する規定や倫理規定を定める所属団体に属することが義務付けられています。そして、団体ごとの規則や基準が設定されています。
そのため、開業手続きも団体ごとに異なってきますので注意しなければなりません。
バーチャルオフィスでの開業が認められている士業もあれば、認められていないケースもあるのです。
バーチャルオフィスが利用できない士業
士業の中でも、センシティブな情報を扱う事の多く、秘匿性の高い文書を管理・保管する業種はバーチャルオフィスでの開業が認められていません。以下の業種は、バーチャルオフィスでの開業が認められていませんので気を付けましょう。
弁護士・税理士
弁護士や税理士は、事務所の所在地について「業務の実態がある場所であること」を厳格に求めています。これは、顧客との信頼関係を確立し、秘密保持や迅速な対応が必要とされているため、バーチャルオフィスでの起業は原則認められていません。
司法書士・行政書士
各地方の司法書士会や行政書士会も、事務所所在地が業務を実際に行う場所であることを求めています。業務内容の性質上、書類の保管や面会対応のためのスペースが必要であるため、バーチャルオフィスでの開業は難しい場合が多いです。
バーチャルオフィスが利用可能な士業
士業の中でもバーチャルオフィスでの開業が認められている業種が以下になります。
公認会計士
公認会計士協会は、バーチャルオフィスの利用を認めており、開業資金を抑えたい会計士にとって有用な選択肢です。ただし、郵便物の受け取りや顧客対応などで信頼性を損なわない工夫が必要です。
社会保険労務士
日本社会保険労務士会では、バーチャルオフィスを事務所所在地として登録することが可能です。これにより、初期費用を抑えて独立開業する社労士が増えています。ただし、顧客とのやり取りで信頼を得るため、オンライン会議や訪問対応を補完的に活用する必要があります。
この他にも、建築士に弁理士や中小企業診断士はバーチャルオフィスでの開業が認められています。ただし、所属団体によってもその基準は異なりますので、確認が不可欠です。
まとめ
士業におけるバーチャルオフィス利用の可否は、所属団体や業務内容によって異なります。弁護士や税理士など厳格な規定がある業種では利用が難しい一方、社会保険労務士や公認会計士は利用可能で、コスト削減に有効です。