名刺やホームページに記載するバーチャルオフィスの貸し住所

名刺やホームページに記載するバーチャルオフィスの貸し住所

 

バーチャルオフィスの貸し住所を利用して、ビジネスを行う場合に注意しなければならないケースがあります。これは、名刺やホームページに住所をした場合に起こる事例です。今回は、名刺やホームページに記載するバーチャルオフィスの貸し住所についてお伝えします。

 

記載する際の注意点

 

バーチャルオフィスの貸し住所は、あくまでバーチャルオフィスを運用している企業の所有物であり、契約者は仮想のオフィス住所を利用しているため、物理的なオフィスの形態を利用できるわけではありません。

 

そのため、契約した住所へ荷物などの郵便物が送られてきたとしても、転送サービスを利用しなければ、荷物が手元に届くことはありません。受け取り拒否などで荷物は送り返されてしまう事にもなるので、契約の際には確認が必要です。

 

また、近年ではホームページ作成する際に、会社概要などの欄に記載する住所の項目にバーチャルオフィスの住所を記載することは問題にはなりませんし、営業用の名刺に貸し住所を記載することもあるでしょう。

 

ただし、この時にクライアントへバーチャルオフィスの住所を記載していることを伝えていないとトラブルになるケースがありますので、バーチャルオフィスを利用する際の注意点をしっかりと守る必要性があります。

 

クライアントへ伝えなければならない事

 

バーチャルオフィスは、住所を借りるサービスですので、物理的オフィスは借りていません。ですので、クライアントに記載のある住所へ来られても対応が出来ないであったり、経営上バーチャルオフィスを利用していることを開示した方が良いケースがあります。

 

クライアントも日頃お世話になっている事業者に対して、挨拶に伺うケースがありますが、必ずしもアポイントを取って挨拶に来るケースばかりではありません。

 

バーチャルオフィスの貸し住所の近くで別用があり、要件が片付いた後に、挨拶したいといった連絡が来ることもあります。そういった際に、クライアントへバーチャルオフィスの存在を伝えていなければ、連絡なしにオフィスに足を運び、企業の姿がなく別会社があれば驚くことでしょう。

 

その後に、電話で事情を説明したとしても、良い印象を持たない企業も中にはあります。

そういった印象を与えてしまうと、その後の収益にも関わってくるため、できる限りクライアントへ報告しておいた方が良いでしょう。

 

クライアントへの説明を怠ってリスクを背負うぐらいであれば、クライアントとの信頼関係を築くためにも、バーチャルオフィスを利用している事を事前に伝えておくのも重要です。

 

まとめ

 

起業する際に個人事業主としては、自身の個人情報を守るために、バーチャルオフィスを利用して起業するケースは増えています。しかし、クライアントへ伝えないことで、不信感を抱かせてしまうのは勿体ないです。だからこそ、なぜバーチャルオフィスを利用しているのかなど、誠心誠意理由を伝えることで不安も解消し、取引を続けてもらえる要因にもなります。バーチャルオフィスを利用していても問題ないと考えるクライアントの方が大多数ですので、名刺などに貸し住所を記載する際には取り扱いに注意することが大切です。