確定申告・青色申告でバーチャルオフィスの勘定科目はどうなる?

確定申告・青色申告でバーチャルオフィスの勘定科目はどうなる?

 

バーチャルオフィスを契約した際に、費用を経費としてどう計上するべきなのか分からないという方も少なくはないのではないでしょうか?個人で税理士などを雇っていない場合には、正しく計上しなければなりません。今回は、確定申告・青色申告でバーチャルオフィスの勘定科目はどうなる?についてお伝えします。

 

個人事業主の確定申告

 

大手企業や中小企業などの法人では、税理士や会計士に企業の会計参与や記帳代行などを行ってもらうケースが多いと思いますが、個人事業主となるとご自身で経理周りの作業を行うという方が多いのではないでしょうか。

 

税理士や会計士に依頼するとなれば、それだけの出費が増えることにもなりますので、自身で経理を行った方が良いという考えを持つ方も少なくはないです。また、会計ソフトなどを導入していれば、そう難しい作業でもないですし、一部の所得税の確定申告は市役所などでも相談できるため、個人事業主であっても確定申告は行えるでしょう。

 

ただし、税務調査が入ることも考えられますので、不安な方は会計士や税理士に任せるといった方法を取った方が良いかもしれません。脱税などになれば、ペナルティを言い渡されて追徴課税を受けることになります。

 

バーチャルオフィスの勘定科目はどうなる?

 

個人で確定申告・青色申告を行う際に、バーチャルオフィスを契約している方にとって、勘定科目はどのように設定すれば良いのか?と調べる方も多いことでしょう。

 

バーチャルオフィスは経費として計上することができます。

そして、勘定科目は「支払手数料」が用いられることになります。また、金額的に低いこともあり「雑費」であったり、「外注費」で計上することもできますが、定期的な支払いとなるため「支払手数料」で計上するのが一般的です。

 

注意しなければならない点は、家賃などの賃貸料としての計上は行えません。バーチャルオフィスは、リアルオフィスとは違い、土地や建物のスペースを利用している訳ではないので、支払手数料などで計上するのが適切になります。

 

オプションサービスの郵便物転送・電話番号レンタルなどは、通信費などにも計上することは可能ですが、課税額に変わりはないため、支払手数料としてまとめて計上するのが一番分かり易いことでしょう。

 

まとめ

 

バーチャルオフィスを利用して、確定申告をおこなうとなると、どのような勘定科目にして計上すれば良いのか分からないという方もいらっしゃると思います。

バーチャルオフィスに関わるサービスを計上する際は、勘定科目は「支払手数料」や「外注費」として全額を経費計上して対応することをおすすめします。