メルカリなどで稼ぐならバーチャルオフィスで開業するべき?

メルカリなどで稼ぐならバーチャルオフィスで開業するべき?

 

近年、個人でメルカリやヤフオクなどを利用して、売上を上げる主婦や会社員もいます。そういった場合に、あまりにも売上が多い場合には、確定申告なども必要となってきます。今回は、メルカリなどで稼ぐならバーチャルオフィスで開業するべき?についてお伝えします。

 

メルカリやヤフオクの売上は確定申告が必要?

 

個人でも簡単に商品のやり取りが行えるメルカリであったりヤフオクと言ったサービスを利用したことのある方は多いことでしょう。購入だけでなく、商品を売る側として収益を上げる方も少なくはありません。

 

この時に得られる収益は、確定申告が必要なのか?と考える方は多いともいますが、20万円以下の収益であれば、確定申告の必要性はありません。

 

それ以上の収益を上げている方は、確定申告が必要となってきますので、気を付けなければいけません。大きな収益があるのにも拘らず無申告を続けていると、税務調査などが入った場合には、ペナルティーを受ける可能性もありますので気を付けましょう。

 

そういった事にならない様に注意して、メルカリなども利用しなければなりません。

また、大きな収益を上げられると感じた場合に、個人事業主や法人登記して起業したいと考える方もいるかもしれませんが、ルールがありますので注意が必要です。

 

バーチャルオフィスで開業するべき?

 

まず、せどり(転売)での中古商品を利用した事業を開業する場合には、起業が必要となります。そして、起業するとなれば開業届の提出が必要です。特にネットで売買を行う場合には、事務所を構える必要性もないため、賃貸オフィスなどの契約が必要ないと考える方は多いことでしょう。しかし、自身の住所を公にしたくないといった場合にバーチャルオフィスの貸し住所を利用しての開業を考える方も少なくはありません。

 

確かに起業という概念では、バーチャルオフィスの貸し住所で起業することは可能となります。ですが、中古商品の売買をする場合には、古物商許可証の取得が必要となります。

この古物商許可証の取得には、公安委員会の許可が必要となります。この際に、住所の記載が必要なのですが、バーチャルオフィスの貸し住所では登録が行えません。

 

従って、中古品を扱うビジネスシステムの展開を考えている場合には、バーチャルオフィスの貸し住所では起業ができませんので注意しましょう。

 

しかし、個人で購入された商品を送る際に、自宅住所を利用したくない・知られたくないといった場合であったり、商品を受け取る住所として自身の住まいを明かしたくないといった場合には、バーチャルオフィスの貸し住所を記載することは可能となりますし、商品転送サービスを利用することで、自身のプライバシーを守り、取引きすることが可能です。

ネットショップやオンラインサービスの利用機会が多く、自身の住所を守りたいという方は、バーチャルオフィスのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

 

メルカリやヤフオクなど、気軽に自身の不用品を販売できるサービスを利用する方が近年では増えています。

そのようなサービスを利用した事業展開をする場合には、古物商許可証が下りず、バーチャルオフィスの貸し住所での起業の願いは叶いませんので注意しましょう。

 

一方で、個人での商品発送や商品受け取りの際には、自宅住所を明かさずに売買が行えますので、上手にサービスを利用してみてください。