【東京23区】バーチャルオフィスで開業届を出さないデメリット

【東京23区】バーチャルオフィスで開業届を出さないデメリット

 

ブロガーやYouTuberなど個人の活動で収入を得る方は年々増えています。しかし、なかには確定申告などを報告せずにいる方もいると言われています。今回は、【東京23区】バーチャルオフィスで開業届を出さないデメリットについてお伝えします。

 

確定申告の義務を怠ってはいけない!

 

クラウドソーシングやブロガーにYouTubeなどを利用した個人活動・フリーランスといった働き方で収入を得る方は増えています。そして、個人・法人は、年度末などに確定申告を行わなければなりません。

 

しかし、この収入を国に申告しない方がいると言われています。

社会人の副業であれば、20万円以下の収益は申告する義務はありません。また、個人事業主やフリーランスで、所得が48万円以下の人は確定申告の義務がありません

しかし、それ以上の収入を得たのであれば、申告する必要性があります。

 

仮に、無申告を続けてバレないと考えていても、税務調査を受ける可能性もありますし、急にはぶりが良くなれば税務署に誰かがタレコミをする可能性も考えられるのです。

そうなれば、無申告加算税を課されたり、延滞税を課されることになります。

 

開業届を出さないデメリット

 

個人で活動する場合にも、収入を得るのであれば開業届を出し、個人事業主として起業することはメリットが大きいのです。

 

例えば、収入を得た場合に開業届を出していない場合だと、収益は全て雑所得扱いになり、特別控除を得ることが出来ないため、税制上で不利益となります。

 

一方で、開業届を提出していると、収益は事業所得として計上でき、収入に対して青色申告特別控除(10万円または65万円)を適用することができるようになります。

開業届けを出すデメリットはないので、個人で活動して働くのであれば、開業届を提出することが大事なのです。

 

また、個人事業主として確定申告し、収入を証明できる様にしていなければ、住宅ローンや賃貸住宅を契約することであったり、子供を保育園や幼稚園に入れる時など、収入証明を求められるシーンで公的な書類がないため、将来的に困ることにもなるでしょう。

 

開業届の提出は簡単!

 

無申告を続けている方は、個人事業主として開業届を出すことの簡単さを知らない可能性が高いと言えるでしょう。

法人の場合は定款の作成や登記申請を行わなければならず、数週間から数ヵ月以上かかります。しかし、個人事業主の開業手続きは、開業後に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」を起業所在地となる税務署に提出するだけです。また、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署宛に提出することが推奨されています。

 

ここで間違っていけないのは、1ヶ月以内に提出が推奨されているだけであって、それ以降に提出したとしても、何かしら罰せられることはありませんので、所在地の住所が決まり次第にでも提出しましょう。

 

この書類を提出することで、個人事業主としての活動が認められるため、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告が行えるようにもなります。

 

開業届を提出する前にバーチャルオフィスでの契約

 

いざ、個人事業主として開業しようとする際に、問題になるのが所在地です。

自宅住所を公開しても問題のない職種もありますが、ブロガーやYouTuberといった個人の発信で世間が賑わう様な活動を行っている方の場合は、個人情報となる自宅住所を明かすことはリスクが高いと言えます。

 

例えば、動画やコメントの発信で炎上をした場合に、矢面に立つことにもなりますが、住所を明かしていることでイタズラに被害を大きくしてしまう可能性があります。

そこで、自宅とは別に住所を持っていることで、カモフラージュとなり自身の自宅住所を特定されることがない限り、被害に合うことは少なくなります。

 

ですので、個人事業主として活動を行う前に、バーチャルオフィスでの住所契約が大きなメリットとなります。また、バーチャルオフィスの貸し住所は東京23区などの都心であったり、大阪や名古屋など自身のビジネス戦略に役立つ地域の住所を借りることで、さらなるビジネスプランを練る事も出来るのです。

 

バーチャルオフィスで貸し住所を借りるには?

 

バーチャルオフィスの貸し住所を利用することを決断したら、まずは利用するバーチャルオフィスのサイトなどの申込フォームからの手続きが必要となります。そして、本人確認書類などの提出が必要となり、書類一式を揃え、画像データやPDFファイルで申し込みをします。

 

そこから、本人確認作業や審査を経て、問題がなければ、契約するプランの費用のお支払い後、申し込み作業が完了し、貸し住所を利用することが可能となります。1週間以内には、これらの作業は完結することになるので、スピーディーに開業する準備を整える事が可能です。

そして、貸し住所を利用して開業届などを提出するといった流れで、個人事業主として活動を行うことができます。

 

まとめ

 

個人やフリーランスで働く方が増えている現代社会において、バーチャルオフィスの需要は高まっています。無申告で営業を続ければ、いずれ税務署からの調査が入り、脱税として罰せられてしまいます。プライバシーを守りつつも健全な経営を進めたいという方は、バーチャルオフィスのご利用を検討してみてください。