バーチャルオフィスは低コストで事業用住所をレンタルできる便利なサービスですが、その事業が国や都道府県などの行政から営業許可を得て行う必要がある場合、不適当とされることがあります。
例えば厚生労働大臣からの許可が必要な一般派遣業の場合、営業所の面積や設備が許可要件を満たしているかを確認するため職員が営業所への立ち入り調査を行いますが、バーチャルオフィスでは許可はおりません。
他にも、許可申請には営業所を使用する権限を証明する書類として賃貸借契約書などの提出が求められることがほとんどです。
バーチャルオフィスは建物の賃貸借ではありませんので、当然賃貸借契約書は発行されません。従って、この場合も許可はおりません。
このように、バーチャルオフィスの利用に向いていない業種もありますので、注意が必要です。
蔓延する違法な許可申請
そういうわけで、通常は行政からの営業許可を受ける際にバーチャルオフィスは極めて困難なのですが、バーチャルオフィス業を営む業者の中には、数多くの契約を得るために、架空の賃貸借契約書を発行したり、立ち入り調査がある許可については、その時だけ部屋を使わせ、あたかもお客様がその物件を日常的に使用できるかのような「演出」に手を貸す者もいます。
しかし、これはれっきとした虚偽申請であり、違法なのです。(お互いの同意のもと賃貸借契約書を発行すること自体は違法とは言えないが、それを公的な申請のために用いることが虚偽申請にあたる。)
このことは、当然バーチャルオフィス事業者としても不適切なのですが、最も不利益を受けるのはそこを利用していたお客様自身です。
虚偽申請には思い罰則があり、それ以降真面目にやり直そうとしても数年間許可をもらえないという悲惨な状況に陥ります。
オフィスゼロワンがバーチャルオフィス事業を営む目的は、お客様の利益にあります。
お客様のビジネスにとって、バーチャルオフィスの利用が不利となる可能性がある場合には、他の方法をご提案させていただくことがあります。
いくら低コストでの起業、経営を推し進めていても、大前提の部分で足をすくわれることになってしまえばその取引は何も生み出しません。
オフィスゼロワンは、正当な方法で、あなたのビジネスを応援しています。





