バーチャルオフィスに住民票を置くだけのサービスってあるの?
バーチャルオフィスを活用する際に、どういった用途として使えるのかサービスを確認する方は多いと思います。また、住民票登録など特殊なケースで活用したといった方もいることでしょう。今回は、バーチャルオフィスに住民票を置くだけのサービスってあるの?についてお伝えします。
住民票を置くだけのサービスってあるの?
バーチャルオフィスのサービスにも、できること・できないことがあります。
まず、一般的にバーチャルオフィスのサービスは、会社を設立するための開業届や法人登記などに記載するための住所を借りて起業するのが、主なサービス内容となります。
そして、オプションサービスには、電話転送や郵便物転送などのビジネス関連のサービスを展開しているところが大半です。
しかし、起業以外に貸し住所を活用したいと考える方もいらっしゃいます。
例えば、一時的に住民票を登録するために利用したいといったケースも存在しています。これは、仕事で海外在留する際に、住民票を残しておきたいなど、生活拠点としての住所を必要とする場合に、バーチャルオフィスの貸し住所を活用したいという方がいます。
ですが、バーチャルオフィスの貸し住所は、住民票の登録に使用することはできません。
住民票は、個人の居住地や戸籍情報を管理するための公的な文書ですので、居住する実際の地域の役所に提出する必要があるのです。そのため、バーチャルの住所では虚偽の情報とされ、法律違反になる可能性があります。
バーチャルオフィスの貸し住所で出来る事
バーチャルオフィスの貸し住所で出来る事は、開業届や法人設立届出などに利用するだけではありません。近年、個人事業主がネットショッピングなどを行う際に必要となる「特定商取引法に基づく表記」への記載や名刺などの書類への記載にも活用できます。
また現代のSNSを活用したインフルエンサーといった人気商売も個人事業主となるため、ファンレターなどの送り先を設けなければならないのですが、自宅住所をそのまま記載するというのは、リスクを伴う行為となるため別住所が必要とされます。
そういった場合に、ファンレターやプレゼントの送り先として、バーチャルオフィスの貸し住所を利用して、カモフラージュすることができます。プライバシーやセキュリティー強化へとつながるバーチャルオフィスの利用になるのです。
まとめ
バーチャルオフィスの貸し住所は、起業する際には便利なサービスとなりますが、それ以外の住民票登録などには活用できないなどの利用範囲にも限りがあります。
ですが、利用できる範囲内で活用すると効率よくビジネス展開できますので、バーチャルオフィスのご利用を検討している方は、オフィスゼロワンへご相談くださいませ。