バーチャルオフィスを利用した個人事業主の納税地はどうなる?
バーチャルオフィスの貸し住所を利用して、開業届や法人登記した場合、納税地はどこになるの?と疑問に思う事業主も多いのではないでしょうか。今回は、バーチャルオフィスを利用した個人事業主の納税地はどうなる?についてお伝えします。
バーチャルオフィスを利用した際の納税地について
バーチャルオフィスを利用すると自宅住所と契約住所の二つの住所を持っていることになるため、個人事業主の納税地はどこになるの?と疑問を抱く方も多いことでしょう。
法人であれば、法人登記されている所在地が納税地となるので、1箇所となりますが、個人事業主の場合は、「住所地」「居住地」「事業所」の3箇所から選択することが出来るのです。
・住所地:住民票がある場所。実際に住んでいる場所。
・居住地:セカンドハウスや別荘などある程度の期間継続して居住している場所。
・事業所:事業として利用している住所。
この3つの中から納税地を選択することが可能となります。
ですので、開業届にバーチャルオフィスの貸し住所を事業所の所在地として登録していれば、バーチャルオフィスの契約住所を納税地として記載することも可能となります。
納税地はどうするべき?
バーチャルオフィスを利用した開業届を提出する際に、どちらにどの住所を記載すれば良いの?と疑問を持つ方もいるでしょう。一般的にバーチャルオフィスを利用した場合には、
「納税地」にはバーチャルオフィスの所在地を記載し、「上記以外の住所地・事務所等」には自宅の住所を記載することになります。
このように登録することで、税務署にも事業所と自宅が別々であるということは理解されています。
一方で、「納税地」をバーチャルオフィスとした場合には、自宅家賃など事業で支出している経費が計上できないのではないか?という疑問も生まれてくると思います。もちろん、「納税地」を自宅の住所にした場合には、バーチャルオフィス利用料金が経費計上できないのではないか?という不安も残るのではないでしょうか。
ですが、どちらとも事業のために使用した経費として証明することができれば、自宅の家賃や通信費にバーチャルオフィスの利用料も経費計上したとしても、トラブルに発展するケースは少ないです。ご不安な方は、税理士などの専門家や契約するバーチャルオフィスへ確認しておきましょう。
まとめ
バーチャルオフィスで開業することは出来ることは知っていても、納税地などの登記はどうするの?と疑問を抱く方は少なくはありません。やましいような事をする訳でもないので、バーチャルオフィスで開業を目指す場合に、分からないことがあれば、サービスを利用しようとするバーチャルオフィスサービスの会社に確認しておくことをおすすめします。