居住以外の用途には利用できないマンションでの個人起業法

居住以外の用途には利用できないマンションでの個人起業法

 

フリーランスなどの個人事業主が活躍できる場面が増えており、実力のある個人が企業を退職し、一人で仕事を受けて利益を上げるケースが珍しくはない状況ですが、始めるにしても幾つかリスクもあります。今回は、居住以外の用途には利用できないマンションでの個人起業法についてお伝えします。

 

フリーランスなどの個人事業主の開業について

 

近年、クラウドソーシングであったり、副業を認める企業が増えていることもあり、個人で収入を得られる道筋が増えています。

 

そして、本業以上の収益をあげられる様になっていくと、副業を本業に変えて生活したいと考える方も少なくはありません。

 

年収が増えれば生活もより安定することになりますし、老後の貯蓄など将来に対する人生設計がより豊かなものになると考えられることもあり、フリーランスなどの個人事業主の開業を選ぶのも悪い選択では無くなってきているのです。

 

居住以外の用途には利用できないマンション

 

個人で起業する際に、気を付けなければならないポイントがあります。

まずは、自宅住所です。

開業届や法人登記にホームページなどに自宅住所を記載して開業を進めるという方は多いことでしょう。ですが、この自宅住所を公開してしまうことでプライバシーやセキュリティー面での被害を受ける可能性があるため、極力個人情報は隠したいと考える方が大半でしょう。

 

また、自宅が賃貸物件(戸建て・マンション)で居住以外の用途には利用できない居住専用の建物であれば、開業届や法人登記の書類の事業所住所として登録することが禁じられているケースもあります。物件保有者のオーナーに確認が必須となり、禁止されれば利用することはできません。

 

そうなると開業できなくなるので、賃貸オフィスや事務所を借りなければならないため、利益以上に初期出費や維持費が大きくなっていくなり、開業を諦めてしまう可能性もあります。

 

このような問題を解決する手段として、バーチャルオフィスの貸し住所サービスを利用して開業するという方法があります。低価格でビジネスに必要となる住所を借りることができるため、開業も容易くなりますし継続的に支払いが必要となる出費も小さいため、事業維持もしやすくなるのでオススメです。

 

まとめ

 

近年、個人事業主として開業を目指す方が増えているのですが、現在の住まいが居住専用の賃貸物件となると、オーナーへの確認が必要となり、開業を許されるケースもありますが、断られ住所を利用出来ないケースもあります。そういった状況に陥れば、開業自体を諦めてしまう方もいますので、住所でお困りの方はバーチャルオフィスのサービスを利用して開業を目指してはいかがでしょうか。

 

バーチャルオフィス利用のためのご質問などがあれば、オフィスゼロワンへお問い合わせ下さい。