東京23区など都心住所をバーチャルオフィスで利用するメリット

東京23区など都心住所をバーチャルオフィスで利用するメリット

 

個人で活動する方の活動拠点として、自宅住所を利用するといったケースがありますが、実際に自宅の住所を公開してしまうと、プライバシー面での不安などの問題に発展する恐れがあります。今回は、東京23区など都心住所をバーチャルオフィスで利用するメリットについてお伝えします。

 

活動拠点と自宅は別にするべき理由

 

個人事業主などが商売を始める際に、自宅を事業所として活動を開始することも出来ますが、実際に自宅住所を活動拠点としてしまうと、法人登記を行った場合、国税庁の法人番号サイトに自宅の住所を記載することになり、自宅の住所が全国に公開されてしまいます。

 

これは、個人で路面店などの業種を進める方であれば、まだ問題とならないのですが、ネットショップの運営であったり、SNS配信をするインフルエンサーなどにとっては、自宅の住所を公開することがデメリットとなる可能性が高いのです。

 

個人事業でも法人であっても、事業を行う住所を定める必要があるため、その住所についてはしっかりと考えなければならないのです。

仮に自宅住所を公開することで、好意的な人ばかりではないということを考えなければいけませんし、好意的な方であっても度を過ぎる行動に移る可能性もゼロではありません。

もちろん、自身の行動や発言に商売の仕方によっては、炎上などのトラブルに発展するケースがあり、最悪の場合には警察沙汰などの被害も考えられるため、活動拠点は自宅とは別にし、登録するべきなのです。

 

活動拠点は東京23区が良い理由

 

活動拠点とする住所を自宅ではなく、できれば東京23区などの都心に設置したいという人は少なくはありません。なぜなら、新宿区や千代田区に渋谷区や板橋区など東京23区はビジネスの中心地でもあり、ビジネス戦略的にも企業拠点を東京に設置しておくことで、多くの企業との取引を持ちやすいといった傾向も強いのです。

 

例え、実体のあるオフィスを構えることがなくバーチャルオフィスの利用だとしても、東京都内に本社住所があることで、商談や交渉は貸し会議室やセミナールームなどを予約して行えば、別段として問題視されない傾向にもあります。

 

従って、商談や交渉が多い事業で東京や関東圏に自宅がある方は、バーチャルオフィスを利用し、都心の住所を契約し業務は自宅などで行うといった手法もビジネス戦略のメリットは高いのです。そして、貸し住所を使うことで、プライバシー保護にも繋がり、安心して事業に専念できます。

 

バーチャルオフィスは費用が安い!

 

バーチャルオフィスを利用するメリットとして一番大きいのが、起業に必要な住所を安い費用で借りられることです。仮に東京の一等地などで、実体のあるテナントやオフィスを借りるとすれば、いくら小さな建物であっても、数十万~数百万など事業の負担になる費用が必要となります。

 

しかし、バーチャルオフィスの貸し住所は数千円程度で契約ができます。また、電話受け継ぎなどの単純作業で、従業員を雇い入れるなど人件費が嵩む様なシーンも、バーチャルオフィスのオプションサービスを活用し契約しても数万円程度で納まり、安価でビジネスの基盤が作れるのです。

 

事業をスタートする際に、出費が大きくなれば収益は当然ですが少なくなります。

この収益を、最大限にするためには、出費を減らすことが重要です。事業所が不要なサービス・販売を行う事業であれば、無駄な出費をどうやって削るか、しっかりと考えてみましょう。

 

バーチャルオフィスの注意点

 

バーチャルオフィスの貸し住所は、個人事業主や法人であっても便利なサービスではありますが、契約する前に注意するべきポイントもあります。

 

バーチャルオフィスでは法人の銀行口座が作りにくい、融資を受けられないという話がありますが、実際には絶対に無理と言う話ではありません。しかし銀行によって、認められないケースも存在します。

 

事業活動などをしっかりと審査をしてクリアできる金融機関がありますので、バーチャルオフィスを利用する前に確認しておくのも重要です。

 

また、バーチャルオフィスの貸し住所では、起業できない事業もあります。

厚生労働大臣の許可を受けなければ起業できない職業紹介業。人材派遣業も、20平方メートル以上の実体のある事業所や賃貸借契約書の提出も必要となるため、バーチャルオフィスでは要項を満たすことができません。その他にも、建設業や廃棄物処理業に士業(税理士、司法書士、弁護士など)も、実体のある会社である必要があります。

 

一方で、株式会社や一般社団法人にNPO法人などの法人登記をするときには、バーチャルオフィスを利用して開業ができます。

 

まとめ

 

東京23区などの都心で起業しようとする個人事業主や法人にとって、バーチャルオフィスの利用はメリットを得られる可能性が高いです。ですが、行政庁で許認可を得たり、届けが必要な業種では、バーチャルオフィスの住所が認められなく違法になる可能性もありますので、起業する事業で心配をお抱えの方はお問い合わせくださいませ。