バーチャルオフィスを契約している個人はどこに納税する?
バーチャルオフィスは、自身の事業所の所在地になるけれど、作業を行うのは自宅など生活圏と離れているため、どこで納税しなければいけないの?といった疑問を抱える方もいるでしょう。今回は、バーチャルオフィスを契約している個人はどこに納税する?についてお伝えします。
個人事業主の納税場所について
納税地とは、確定申告など税金に関する書類を提出する場所を指します。
確定申告における納税地は、納税者の状況によって設定されます。
・日本国内に住んでいる場合、住民票に記載されている住所地が納税地となります。
・住んでいるのが国外でも、日本にも生活できる居住先があれば、所在地が納税地に設定されます。
・亡くなられた方の確定申告(準確定申告)は、亡くなった方の死亡時に住民登録されている地区が納税地となり、手続きを行う相続人の納税地にはなりません。
そのため、個人事業主の納税地は、住民票がある住所地となることが一般的ですが、海外に住んでいるけれど居住先が日本にある場合には、居住地を納税地に設定できます。
そして、事業を営んでいる店舗や会社を設置している環境も納税地に設定することが可能となります。
個人事業主は、この3つの中から納税地を設定できるのです。
この設定は、開業届出書を提出する際に、記載する必要性があります。
住民票がある住所地を納税地にしない場合には、開業届出の納税地にバーチャルオフィスの住所などを記載し登録することになります。
また、バーチャルオフィスなど住民票にある住所以外を納税地に選択する際には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければなりませんので、気を付けましょう。
バーチャルオフィスの住所を納税地にする時の注意点
バーチャルオフィスの住所を納税地に選択することは、法律上可能です。
ただし、気を付けなければならないポイントが、税務署からの郵送物に気が付けない場合です。
バーチャルオフィスには、郵送物転送のオプションサービスがありますが、そういったサービスのない企業での契約を進めてしまうと、将来的にトラブルにつながるケースがありますので、個人事業主として働く方は、しっかりと考えて納税地を登録しましょう。
まとめ
バーチャルオフィスの利用者が増えた昨今、バーチャルオフィスを事業所として納税地に選択することも可能となっています。そのため、個人事業主の確定申告などの納税地の選択についての質問が増えていますが、詳しい納税や税金対策などは税理士といった専門家に相談することをおすすめします。