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自宅エステサロンは資格不要で開業できる!
エステサロンは、特に資格がなくても自宅で開業することができます。エステに関する公的資格は今のところ日本ではまだ確立されておらず、エステティシャンを名乗るのに国家資格なども必要ないからです。
しかし、公的資格は存在しないものの、民間資格は数多く存在しています。資格が必要ないからといって誰でもできるわけではありませんし、人の身体を扱うデリケートなお仕事である以上、さまざまな知識や技術は必須です。
特にサロンでの勤務経験がない方や、実務経験が少ない方は、技術の向上を目指すためにもこうした資格取得に向けて勉強することをオススメします。
代表的なエステ協会と民間資格をご紹介
一般社団法人日本エステティック協会
1972年に設立され、エステティシャンの養成、認定校や認定資格の普及活動を行っている協会です。こちらの協会には以下の認定資格があります。
認定フェイシャルエスティシャン | エステティックに関する基礎知識や、衛生、安全に関する基礎理論に加え、フェイスケアにおける基礎知識を得ているエステティシャン |
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認定ボディエステティシャン | エステティックに関する基礎知識や、衛生、安全に関する基礎理論に加え、ボディケアにおける基礎知識を得ているエステティシャン |
認定エステティシャン | エステティックにおける基礎的な技術や理論を得ており、その能力を実践的な場で発揮することができるエステティシャン |
認定上級エステティシャン | エステティックにおける技術や理論の全てを幅広く理解しており、その能力を実践的な場で発揮することができるエステティシャン |
認定トータルエステティックアドバイザー(正会員対象) | エステティシャンとしての実務経験を活かし、プロとして業界をリードしていけるエステティシャン |
また、一般社団法人日本エステティック協会がさまざまな基準により「認定校制度」に認定している養成施設があります。全国に132校と幅広く存在しているので、自分に合ったスクールを探して勉強することもできますね。
一般社団法人 日本エステティック業協会(AEA)
2009年に法人格を取得し一般法人となった協会です。認定校で指定されたカリキュラムを履修、またはサロンでの実務経験を条件に筆記・実務の認定試験を受け、合格すると以下の資格取得することができます。
- AEA認定エステティシャン
エステティックにおける基礎的な知識と技術を持ち、安全にエステ施術を行なうことができるエステティシャン
- AEA上級認定エステティシャン
フェイシャルケアとボディケアどちらにもおける総合的な知識があり、施術する技術を得ているエステティシャン
- AEA認定インターナショナルエステティシャン
エステティシャンとしての実務経験があり、知識・技術をじゅうぶんに理解している。また、総合的な視点からさまざまな施術を提案・実践することができるエステティシャン
エステサロンは競争率が高い!資格を取得して技術と信頼を獲得
「エステティシャンは資格が不要=手軽に開業できる」というイメージから自宅で開業する方も増えていますが、それだけに競争率も高く、1〜3年で閉店せざるを得ないお店が多いという厳しい実情もあります。
他サロンとの違いや強みがなければ、長く運営していくのは難しいかもしれません。資格を持っていることで技術があることをアピールできますし、信頼を得ることもできます。役に立つ資格は積極的に取得していきましょう。
エステサロン開業に必要な「個人事業の開業届出・廃業届手続」
飲食店などを開業する際は営業許可が必要になりますが、エステサロンの開業に特に営業許可は必要ありません。しかし、開業するにあたって必要な届出があります。それは「個人事業の開業届出・廃業届手続」です。
こちらは個人事業主として開業したことを税務署に報告するための届け出であり、エステサロンに限らず、個人で開業する際はこの手続きをする必要があります。
届出書は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
提出先は現在住んでいる地区を所轄する税務署で、事業開始日から一ヶ月以内に提出しなければなりません。直接税務署に持っていっても良いですし、郵送で提出することも可能です。所轄の税務署が分からない方は、こちらから検索してみてください。
申請すると負担減?個人事業主にお得な青色申告がオススメ
確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2種類に分けられます。白色申告は特に事前に申請をする必要がありませんので、申請をしなければ自動的に白色申告となります。一方、青色申告は事前の申請が必要な代わりに、白色申告に比べて各種お得な特典を受けることができるのです。
※個人事業は1月1日〜12月31日が事業年度と決められています。この間の事業による収入や必要経費、所得(収入-必要経費)を自分で帳簿付けし、集計したものを翌年3月15日までに提出するのが確定申告です。
青色申告は個人事業主の負担を減らしてくれる!主なメリット2つ
青色申告特別控除
複式簿記で帳簿付けを行っている場合は65万、その他の場合は10万円を所得金額から控除される制度が青色申告特別控除です。かなり大きな金額ですので、青色申告で確定申告を行なった場合の最大の利点といえます。
青色事業専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、事業主の家族が事業を手伝っている場合、家族に支払う給与を必要経費として計算することができる制度です。
ただし、その家族が「配偶者またはその他の親族であり、年齢が15歳以上、6ヶ月以上その事業に専従していること」という要件を満たしており、
- 職務内容、他の従業員や同業の他社従業員との給与の支給額などから、適正な金額であると判断できた場合
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に事前に提出し、提出金額の範囲内であること
が、適用の条件になります。
そのほか、赤字を3年間にわたって繰り越すことができる「欠損金の繰越し」、赤字になった場合に前年の黒字金額へ繰戻して、前年の税金の還付を受けられる「欠損金の繰戻し」といった特典もあります。青色申告は、こうした個人事業主の負担を減らすことができる嬉しいメリットがたくさんあります。
青色申告による確定申告をしたい場合には、申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますので、忘れずに申請するようにしてくださいね。
こちらも国税庁のホームページからダウンロードすることができますよ。
自宅エステサロン成功のカギ!必要な準備はしっかりと
自宅でのサロンを成功させるためには、開業前の準備が大切です。資格の取得やスクールに通うことで技術や知識を得ることを第一に、開業に必要な手続きは忘れずに行って、素敵なエステサロンを開いてくださいね。